埼玉・タイ王国友好協会規約 (名 称) 第1条 本協会は、埼玉・タイ王国友好協会 (英文名The Saitama-Thailand Friendship Association)と称する。 (構 成) 第2条 本協会は、タイへ進出している企業等、タイとの友好親善を図ろうとする 企業・団体、個人をもって構成する。 (目 的) 第3条 本協会は、埼玉県とタイとの友好親善を図ることを目的とする。 (事 業) 第4条 本協会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 埼玉県とタイとの友好を促進するために必要な措置に関する事業 (2) 交流懇談会の開催 (3) 親善訪問団の編成 (4) 会員相互の親睦 (5) その他、本協会の目的達成のために必要と認める事業 (機 関) 第5条 本協会に次の機関を置く。 (1)総会及び臨時総会 (2)役員会 (役 員) 第6条 本協会は、会員の互選により次の役員を置く。 (1)会 長 (1 名) (2)副会長 (3 名) (3)幹 事 (若干名) (4)監 事 (2 名) (役員の選任及び任期) 第7条 役員は、総会において選任し、その任期を2年とする。但し、再任を妨げない。 (役員の職務) 第8条 役員の職務は、次のとおりとする。 (1)会長は、本協会を代表し、会務を総括するとともに、総会、役員会の議長となる。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (3)幹事は、本協会の業務の運営にあたる。 (4)監事は、会計を監査する。 (顧 問) 第9条 本会に名誉会長・顧問及び特別顧問を置くことができる。 (会 議) 第10条 会議は、会長がこれを招集する。 (1)総会は、原則年1回開催する。 (2)臨時総会は、役員会の決定により開催する。 (3)役員会は、会長が必要と認めたとき開催する。 (議 事) 第11条 本協会の議事は、出席会員の過半数で決する。 (経費及び会計年度) 第12条 本協会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 (1)会費は、年会費 法人会員・団体会員2万円・個人会員2千円とする。 (2)会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (規約の改正) 第13条 本規約の改正は、総会の議決によらなければならない。 (事務局) 第14条 本規約の事務を処理するため、事務局を設置する。 (補 則) 第15条 この規約に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、 役員会において決定する。 |